2018-07-19 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第42号
その下で、政策担当秘書資格試験合格者とともに、規程の第十九条で、能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めるために、選考採用審査認定を受けることができる者の要件を定めています。 今回の改正案は、この第十九条に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この規定ぶりは現行の枠組みと矛盾してしまいます。
その下で、政策担当秘書資格試験合格者とともに、規程の第十九条で、能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めるために、選考採用審査認定を受けることができる者の要件を定めています。 今回の改正案は、この第十九条に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この規定ぶりは現行の枠組みと矛盾してしまいます。
そのもとで、政策担当秘書資格試験合格者とともに、その能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者についての選考採用を認めることとしています。 今回の改正案は、政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者に、税理士、司法書士その他の特定分野で十年の業務経験を持つ者を加えようというものですが、この要件の規定ぶりは現行の枠組みと矛盾をしています。
第四は、資格試験合格者及び選考採用審査認定者の登録等についてでありますが、これは、それぞれ、国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿及び国会議員政策担当秘書選考採用審査認定者登録簿に登録することとし、この登録簿の中から採用していただくことといたしております。 その他、この規程の施行に関し必要な事項を定めさせていただいております。